法定相続情報一覧図を申請する法務局の管轄はどこ?またメリットは?
回答
法定相続情報一覧図を申請する法務局の管轄は、以下のいずれかの場所を管轄する法務局となります。
●被相続人の死亡時の本籍地
●被相続人の死亡時の住所地
● 申出人(申請者)の住所地
●被相続人名義の不動産の所在地
●被相続人の死亡時の住所地
● 申出人(申請者)の住所地
●被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」のことで戸籍等にかわる公的な証明書です。
また、この制度は、平成29年(2017年)5月に始まりました。
認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらう手続きは、下記①②の書類を、その管轄する法務局(通称は登記所)へ提出(申出)し、①の内容が、②の内容に反映されている場合に公的な証明書として交付されます。
なお、
法定相続情報一覧図の申出から完了までの期間は、各法務局の権利登記の完了予定日が目安になるかと思います。
記
①被相続人の相続人を確定出来る戸籍謄本や住所証明書(戸籍の附票や住民票等)一式
②上記①を基に作成された家系図のような相続関係説明図(法定相続情報一覧図)
法定相続情報一覧図の写しの主なメリット
認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」の主なメリットは以下の通りです。
●相続登記や預金口座解約などの相続手続きに使用可能。
●戸籍謄本等一式を相続手続きのため複数セット用意する必要が無い。
●複数の相続手続きを同時に進める事ができる。
●法定相続情報一覧図の写しの交付に手数料等の費用がかからない。
●5年間(申出日の翌年から起算)は、申出をした法務局で無料で再交付が可能。
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