相続人欠格はどんな書類で確認が出来る?

相続人欠格 暮らしと法律

相続人欠格はどんな書類で確認が出来る?

 


 





回答

 相続人欠格は、民法で定められた欠格事由に該当する場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
よって、相続人欠格とするための手続きがあるわけではなく相続人廃除のように当事者の戸籍に記載されることもありません。



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相続人欠格の確認方法は?

【相続欠格者本人の私署証書】
 相続欠格者本人の協力を得ることができるのであれば、私署証書として「相続欠格証明書」を作成頂くことで確認をとることができます。
なお、
 不動産の相続登記や預金口座の相続手続等に使用するのであれば、費用がかかりますが、本人が作成した「相続欠格証明書」を、公証人に認証を頂ければ、より法的に真正担保のとれた文書になるかと思います。

【相続権不存在確認訴訟の判決謄本】
 相続欠格者本人が欠格事由を認めない、また、協力が得られない場合は、相続権不存在確認訴訟を提起し、訴訟で相続欠格が認められ、判決が確定すればその判決謄本が、相続人欠格証明となりますので、相続手続きには、判決謄本を使用することとなります。

【刑事裁判の判決謄本】
 相続人欠格者本人の殺害行為などが、刑事事件となった場合は、刑事裁判の判決書が相続欠格の確認書面となります。
なお、
 刑事事件は、民事事件と違い判決謄本を裁判所へ請求しなければ交付されませんので、判決謄本が必要となる方は、必ず、裁判所へ請求し判決謄本の交付を受けてください。



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相続人欠格の事由

以下のような事由が相続人欠格の事由となります。

(相続人の欠格事由)
第891条

 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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