抵当権抹消登記の難易度、あなたは自分で?それとも依頼する?

不動産・登記・法務局

 

はじめに

いきなりですが、

抵当権抹消登記手続きの 難易度 は5段階中
 
” 1.7 ” ほど

です。

抵当権抹消登記手続き、この難易度だったら・・・、

◆あなたは自分でやる派?

◆それとも依頼する派?

この記事は、
不動産の登記手続きを、

自分でしてみたい!!

と、
考えている方むけに、その難易度と参考作業量を紹介しています。

もちろん、
自分がしたい登記が分かっている方が対象の記事ですよ。
(^^;)

自分がしたい登記が ”ぼんやり” している方は、以下の記事を参考に、まずは自分がしたい登記を確認してみて下さいね。
(^^)
 ⇩⇩⇩

また、
大人の事情で、自分で登記手続きが出来そうもないケースについても紹介してますので、併せてご参考として下さい。

では、
冒頭でチョットだけ触れた抵当権抹消登記の難易度と参考作業量の内訳は以下の通りです。
 
 

①登記が必要となる原因とその手続き
 難 易 度(1):★☆☆☆☆
 参考作業量(1):■□□□□

②登記申請手続き
 難 易 度(3):★★★☆☆
 参考作業量(3):■■■□□
 
③登記申請以外の関連する手続き
 難 易 度(1):★☆☆☆☆
 参考作業量(1):■□□□□

(※難易度と参考作業量については、あくまで個人的な感想です。)

 
 
ちなみに、
上記①~③の作業項目の並び順は作業を行う時系列順に並んでいます。

なぜなら、
登記手続きは、登記が必要となる原因が発生し、その原因で発生した内容を登記簿に反映(正確には登記記録に反映)する手続きだからです。
 
 

①登記が必要となる原因が発生

  ⇩⇩⇩ 

②登記申請手続き

 
   
逆は無いですからね。←ここ、以外に大事なところです。
^_^;

どうですか?

それほど難易度も高くなく作業量も多くない(※個人的感想ですよ。)ですね。

チャレンジしてみます?
(^^)

チャレンジする方は、
上記①~③の3つの項目の難易度と作業の内訳を次章以降でご紹介してますので、

サラッと確認して頂いて、
 
 
◆自分で登記手続きを進める

◆司法書士さんに依頼する

の、
判断の参考にして頂けると嬉しいです。

尚、
この記事で記載した難易度と参考作業量に関しては、
参考程度にとらえて下さいね。
(^^ゞ

その上で、

自分でも出来そう!!

と、
思われた方はチャレンジしてみて下さい。
(^^)/


 


 


 









 


抵当権抹消の登記が必要となる原因とその手続き

 

抵当権抹消の登記が必要となる原因は、

借入金の完済です。

では、
その手続きの内訳を確認してみましょう。

■登記が必要となる原因とその手続き■
 難 易 度(1):★☆☆☆☆
 参考作業量(1):■□□□□
 
[作業内訳]

①借入金の完済

◆通常返済による借入金の完済
 借入金契約(金銭消費貸借契約)時の約定通りに通常返済の場合には新たな作業は特になし。

◆繰上げ返済による借入金の完済
 繰上げ一括返済の場合は、借入先に繰上げ一括返済の申込が必要。

②借入金完済後に借入先金融機関から交付又は返却される書類を、借入先金融機関の窓口又は郵送にて自宅で受け取る。



どうですか?
難易度、高く無いですよね。
(^^)

借入金の繰上げ一括返済の場合は申込手続きが必要になりますが、借入金の通常返済での完済なら、特に必要となる手続きはありません。(通常は、返済口座から毎月の返済額が自動的に引き落とされます。)

ですので、
借入金の完済後に借入先金融機関から

◆完済の書類や、

◆抵当権抹消登記手続きの書類を

受け取るだけなんです。

簡単ですね。
ほぼ、自分でする作業は無いですからね。
(^^)



~目次に戻る~


 
 

抵当権抹消の登記申請手続き

 

借入金の完済により借入先金融機関から、抵当権抹消登記申請に必要となる書類を受け取ったら、

次は、
登記申請手続きとなります。

借入金の完済により自動的に登記簿(登記記録)に抵当権抹消登記が反映されたら良いのですが・・・。
抵当権抹消登記の申請をしないと、登記簿(登記記録)上に抵当権の登記が残ったままとなりますので、
必ず、抵当権抹消登記を申請しましょう。

 
 
登記申請手続きの作業は、大まかに以下の3つに分けることが出来ます。

■登記申請前の事前確認

■登記申請書の作成

■登記申請書の提出と登記完了書類の受取

では、
その作業内訳を見てみましょう。

■登記申請手続き■
 難 易 度(3):★★★☆☆
 参考作業量(3):■■■□□
 
[作業内訳]

■登記申請前の事前確認

①登記対象不動産の登記情報を取得し、登記簿(登記記録)の記載内容を確認、所有者の住所変更登記など抵当権抹消登記以外の登記が必要となるかを確認する。

■登記申請書の作成

②抵当権抹消登記の申請書ひな型を法務局のホームページよりダウンロードし登記申請書を作成する。

③所有者の住所変更登記など、抵当権抹消登記以外の登記申請が必要な場合は、申請書ひな型を法務局のホームページよりダウンロードし併せて登記申請書を作成する。

④抵当権抹消登記申請書に添付するに書類の作成。また、抵当権抹消登記以外の所有者の住所変更登記などが有る場合は、併せて、所有者の住所変更登記申請書などに添付する書類の取得や作成を行う。

⑤登記申請時に納付が必要となる登録免許税の額面分の収入印紙を登記申請書ごとに郵便局等で購入し、それぞれの登記申請書に登録免許税の額面分の収入印紙を貼付し納付する。

■登記申請書の提出と登記完了書類の受取

⑥登記対象不動産の登記を管轄する法務局に作成した登記申請書を法務局窓口にて直接提出又は、郵送にて提出。

⑦登記完了予定日を法務局のホームページ等で確認し、完了予定日に登記申請書を提出した管轄法務局窓口にて登記完了書類を受領又は、登記完了書類を郵送にて受領する。

⑧登記申請通りに登記がされているかを確認したい場合には、登記対象不動産の登記情報、又は登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する。
 

 
 
以上①~⑧の作業があります。

結構やる事が多いですね。
(^_^;)


作業を進める上で気をつけてほしい点

ここで、最後に
作業を進める上で「気をつけてほしい点」を参考までに挙げておきますね。

「気をつけてほしい点」それは、

上記の「登記申請前の事前確認」での作業、

①登記対象不動産の登記情報を取得し、登記簿(登記記録)の記載内容を確認、所有者の住所変更登記など抵当権抹消登記以外の登記が必要となるかを確認する。

です。
 
この作業、かなり重要です。
(^^)/

では、
抵当権抹消登記申請書を作成する上で、登記簿(登記記録)の記載内容のどこを確認すれば?

それは、
以下の2点です。

◆所有者の登記簿上の住所と氏名が現状と変更が無いか。

◆抵当権者(金融機関)の登記簿上の住所と名称等が現状と変更が無いか。

「抵当権者(金融機関)の登記簿上の住所と名称等が現状と変更が無いか」について
 
 合併等により抵当権者(金融機関)の住所又は名称等に変更があった場合には、原則、抵当権移転の登記が必要になって来ますが、このような場合には、抵当権者である金融機関が事前に登記をしている場合がほとんどですので、「ご自身で登記申請する必要がある?」など心配する必要はありません。

 尚、本店移転又は名称等の変更、合併等以外で登記簿上の住所と名称等が現状と一致しない場合には、特に変更の登記は必要ありません。

この場合、
抵当権の登記は抹消されてしまう登記なので、抵当権者(金融機関)の同一性が確認出来れば、変更の登記は不要という登記手続きの通達があるんです。
(^_^;) 

 抵当権者(金融機関)の変更の経緯が気になる方は、
本店移転又は名称等の変更の経緯が分かる抵当権者(金融機関)の、

◆会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しを借入先金融機関で頂くか、
  
又は、

◆自分で会社の登記情報又は、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)を取得して確認して下さいね。

では、
登記簿(登記記録)の記載内容を事前に確認せず抵当権抹消登記のみを申請したい場合に、どのような事が起こる可能性があるのかをご紹介しますね。
 
 

①登記簿(登記記録)の記載内容を事前確認せず抵当権抹消登記のみ申請。
 
 ⇩

②所有者の住所が登記簿(登記記録)の記載住所と現状の住所が不一致。
 
 ⇩

③所有者の住所変更登記が必要なため、抵当権抹消登記申請の「取下げ」。
(>_<)

 
 

登記申請の取下げとは、申請された登記の記載内容に、補正(軽微な訂正)では対応出来ない間違いがあった場合に、申請した登記を、一旦、取下げる手続きです。
尚、上記のような場合の理由で抵当権抹消登記が取下げになった場合には、再度、所有者の住所変更登記と抵当権抹消登記を併せて申請する事となります。

 
 
登記申請が「取下げ」になる可能性があるので、
かなり重要な作業なんです。
(^^)/

登記簿(登記記録)の記載内容の事前確認が重要となる理由について、もう少し知りたい方はこちらの記事を参考にしてくださいね。
(^^)
 ⇩⇩⇩

 



~目次に戻る~
 
 


 









 


 
 

抵当権抹消の登記申請以外の関連する手続き

 
抵当権抹消の登記申請以外の関連する手続きとしては、
建物の火災保険に質権が設定されている場合の解約手続きが挙げられます。

ほかにも手続きがある場合には、
借入金完済時に金融機関からご案内があると思いますので、ご案内に従ってお手続き願います。
(^_^;)

■登記申請以外の関連する手続き■
 難 易 度(1):★☆☆☆☆
 参考作業量(1):■□□□□
 
[作業内訳]

①建物の火災保険に設定された質権の解約手続き

 
※通常この手続きは借入先金融機関が行うので、ご自身でする作業は特にありません。

※参考までに、住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の特約火災保険を利用された方で、満期前に火災保険を解約する場合には、解約の手続き(質権の解約ではなく火災保険の解約手続きです。)が必要となります。 


 
ここは、簡単ですね。


ご自身でする作業は、ほぼ無いですからね。
(^^)

 



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自分で登記手続きが出来そうもないケース

 
 
最後に、

「自分で登記手続き」

が、
出来そうに無いケースを紹介しておきます。

ここまで

チャレンジしてみて! 

と言っておいて ナンナノ ですが、大事な事なので・・・。

実は、
自分で登記手続きにチャレンジ出来そうもないケースもあるのです。

そのケースの場合には、

「抵当権抹消登記を自分でしても良いですよ。」

と、
登記手続きに関係する方々が言ってくれる可能性は・・・、

限りなくゼロに近いです。

登記手続きにチャレンジしたい!!

と思われた方、
 
以下のケースの場合には、たぶん自分では出来ません。
 
すみません・・・。
m(_ _;)m


ケース①|所有不動産の売却に伴い、売買代金で借入金を完済する場合

 

抵当権抹消登記を自分で出来そうもない場合

■ケース①|所有不動産の売却に伴い、売買代金で借入金を完済する場合

このケースの場合には、
以下の登記手続きに関係する方々が、

「抵当権抹消登記を自分でしても良いですよ。」

と言ってくれる可能性は限りなくゼロに近いです。
(>_<)

一般的な理由としては、以下の通りです。
m(_ _)m

 

■不動産の買主さん
[理由]
 抵当権を確実に抹消して、制限のない所有権を取得したいため。

■買主に住宅ローンを貸出した銀行さん
[理由]
 抵当権を確実に抹消して、制限のない所有権に抵当権を担保設定したいため。

■不動産売買の仲介をした不動産会社さん
[理由]
 売買契約書通り抵当権を確実に抹消して、制限のない所有権を買主に引き渡す事で売買取引が完了するため。


ケース②|住宅ローンの借換に伴い、新規の借入金で現在の借入金を完済する場合

抵当権抹消登記を自分で出来そうもない場合

■ケース②|住宅ローンの借換に伴い、新規の借入金で現在の借入金を完済する場合

このケースの場合にも、
以下の登記手続きに関係する方が、

「抵当権抹消登記を自分でしても良いですよ。」

と言ってくれる可能性は限りなくゼロに近いです。
(>_<)

一般的な理由としては、以下の通りです。
m(_ _)m

■新規に住宅ローンを貸出した銀行さん
[理由]
 現在の借入金の抵当権を確実に抹消して、新規の借入金の抵当権を第1順位で担保設定したいため。


~目次に戻る~


 
 

 

ま と め

 
 
最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。

抵当権抹消登記手続きの難易度についてご紹介してきましたが、

お役に立てたでしょうか?

何かのお役に立てたら幸いです。

ではでは、また次回の記事にて。
(^^)

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コハチ
この記事の要約を箇条書きに「まとめ」てみましたのでご参考として下さい。
   ⇩⇩⇩

ま と め



抵当権抹消の登記が必要となる原因とその手続き

◇登記が必要となる原因は、借入金の完済。

◇通常の返済による借入金完済の場合には特に手続き無し。


抵当権抹消の登記申請手続き

◇気をつけるポイントは、登記対象不動産の登記情報を取得して登記簿(登記記録)の記載内容を事前確認し、抵当権抹消登記以外の登記申請が必要とならないかを確認すること。


抵当権抹消の登記申請以外の関連する手続き

◇建物の火災保険に質権が設定されている場合には、その解約手続きが必要。尚、通常は借入先金融機関が解約手続きをするためご自身でする手続きは特になし。


自分で登記手続きが出来そうもないケース

◇ケース①|所有不動産の売却に伴い、売買代金で借入金を完済する場合

◇ケース②|住宅ローンの借換に伴い、新規の借入金で現在の借入金を完済する場合



ハチ
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
(^^)/

こちらもご参考下さい。
  ⇩⇩⇩



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