相続税申告期限に間に合わない場合の、罰則(過料)回避方法はある?
回答
残念ながら、相続税申告が期限内に間に合わない場合においては、罰則(過料)の回避方法は、ありません。
申告期限を過ぎた場合には、できるだけ早急に申告と納税をすることで、過料の軽減につながることはありますが、罰則(過料)を回避するためには、申告期限内に遺産分割協議が未了でも「未分割申告」をすることで、期限内申告であるため罰則(過料)を回避する事が可能です。
ただし、「未分割申告」は、小規模宅地等の評価減の特例など相続税の軽減特例が申告時に使用できないため、申告後3年以内に遺産分割協議がまとまった後、修正申告をすることで、相続税の軽減特例等を使用し、納税額の還付を受けることができます。
罰則
・無申告加算税:
期限までに相続税申告ができない場合に課される。
・延滞税:
納付期限までに税金を納付出来なかった場合に課され、納付が遅れるほど過料が納税額に加算され税額が増えます。
・重加算税:
財産を隠蔽、仮装したりする等、悪質な無申告や過少申告があった場合に課される。
→無申告の場合は、追加納税額の40%
→ 過少申告の場合は、追加納税額の35%
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