遺言書に押す印は拇印でも大丈夫?
回答
自筆遺言証書での要件である遺言者の押印は、拇印でも有効です。
理由
拇印でも有効であると最高裁判所の判例があるためです。
判例の内容は、
自筆遺言証書への押印の目的が「遺言者の同一性の確認」や「文書の完結の意思表示」にあるとし、これらの目的を満たすのであれば、印鑑に代えて拇印でも有効である旨の内容となっています。
実印の押印は本人の意思確認の強力な証拠
判例で拇印でも有効となっていても、自筆遺言証書での押印は、拇印でなく印鑑のほうが望ましいです。
それは、遺言の効力は遺言者の死後に発生するため、死亡後に本人の意思を確認することができません。
遺言書の有効性が死亡後に争われた際、拇印が押印されていた場合には、拇印が遺言者本人のものであることを、証明することが難しいですが、その点、印鑑であれば、特に実印であれば、本人の印鑑である旨を市区町村が発行する印鑑証明書で証明することが容易です。
よって、実印の押印は、その遺言が間違いなく遺言者本人の意思に基づいて作成されたものであることを示す強力な証拠となり得るからです。
民法968条
(自筆証書遺言)
第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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