相続登記義務化の罰則(過料)を回避できる相続人申告登記とはなに?

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相続登記義務化の罰則(過料)を回避できる相続人申告登記とはなに?

 


 





回答

 遺産分割協議がまとまらず、相続登記の申請が義務化期限内にできない場合に、簡易的に相続登記の義務を果たしたとみなしてもらうための制度が「相続人申告登記」です。
 相続登記の義務を果たしたとみなされるため、罰則である10万円以下の過料(行政罰)を回避することができます。



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相続人申告登記の申出の方法

 以下のような書式の「相続人申出書」を作成し、不動産の管轄法務局へ提出し、対象となる不動産へ相続人である申出人の住所氏名等が、所有権の付記登記として登記されます。

相 続 人 申 出 書
申出の目的 相続人申告
の相続人
相続開始年月日 年 月 日
(申出人)
(氏名ふりがな )
(生年月日 年 月 日)
連絡先の電話番号 - -
添付情報
申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
住所証明情報
令和 年 月 日申出 法務局
不動産の表示
不動産番号
所 在
地 番
不動産番号
所 在
家 屋 番 号


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相続人申告登記の申出の申出人と必要書類並びに登録免許税

【申出人】
 不動産の相続人が申出人となりますが、相続人が複数の場合でも、簡易的な相続登記の履行方法ですので、単独での申出が可能です。
なお、代理申出も可能です。

【必要書類】
 ●不動産の名義人である被相続人の死亡と、相続人(申出人)との関係がわかる戸籍
 ●相続人(申出人)の現在戸籍(※被相続人死亡日より後に発行された戸籍)
 ●被相続人の徐住民票又は戸籍の附票
 ●相続人(申出人)の住民票又は戸籍の附票
 ●代理申出の場合は委任状も必要

【登録免許税】
 登録免許税はかかりません。



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相続人申告登記の効果

 相続登記の義務を果たしたとみなされる効果があり、これにより罰則である10万円以下の過料(行政罰)を回避する事ができます。

なお、
 注意が必要となるのは、簡易的な相続登記の履行方法である相続人申告登記は、所有権の権利登記ではないため、対象となる不動産の処分(売却等)をすることはできません。



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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