相続登記の義務化では、いつまでに登記をすれば罰金が課されないの?
回答
相続登記の義務化の施行日令和6年(2024年)4月1日の「前」「後」で若干の違いがあります。
【施行日令和6年(2024年)4月1日の「前」】
令和6年(2024年)4月1日から3年以内(令和9年(2027年)3月31日まで)に相続登記の申請をする必要があります。
【施行日令和6年(2024年)4月1日の「後」】
自己のために相続があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
期限内に相続登記ができない場合は?
正当な理由が無く、期限内に相続登記ができない場合は、10万以下の過料(行政罰)の対象とされる可能性があります。
過料(罰金)の回避方法としては、相続登記をする又は、「相続人申告登記」をしておくことで、過料(罰金)を回避することが可能となります。
罰則の対象となる方は?
相続の発生によって、不動産を取得した相続人等(遺言により不動産を取得した受遺者を含む)が、期限内に登記の申請をしなかった場合に、不動産を取得した相続人等が罰則の対象となる可能性があります。
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