相続登記の義務化では、いつまでに登記をすれば罰金が課されないの?

相続登記義務化の申請期限 暮らしと法律

相続登記の義務化では、いつまでに登記をすれば罰金が課されないの?

 


 





回答

相続登記の義務化の施行日令和6年(2024年)4月1日の「前」「後」で若干の違いがあります。

【施行日令和6年(2024年)4月1日の「前」
 令和6年(2024年)4月1日から3年以内(令和9年(2027年)3月31日まで)に相続登記の申請をする必要があります。

【施行日令和6年(2024年)4月1日の「後」
 自己のために相続があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。



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期限内に相続登記ができない場合は?

 正当な理由が無く、期限内に相続登記ができない場合は、10万以下の過料(行政罰)の対象とされる可能性があります。
 過料(罰金)の回避方法としては、相続登記をする又は、「相続人申告登記」をしておくことで、過料(罰金)を回避することが可能となります。



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罰則の対象となる方は?

 相続の発生によって、不動産を取得した相続人等(遺言により不動産を取得した受遺者を含む)が、期限内に登記の申請をしなかった場合に、不動産を取得した相続人等が罰則の対象となる可能性があります。



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最後までこの記事にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
(^^)



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