はじめに
こんにちは。
sorahachiです。
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【特別養子縁組で終了する血族関係の例外と離縁】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・特別養子縁組での相続人の例
・離縁後の相続人の例
では、
本文をどうぞ。
(^^)
特別養子縁組で終了する血族関係の例外
養親と養子の間で特別養子縁組が成立すると、原則、養子とその実親との血族関係は終了します。
例外として、
再婚時に、再婚相手の実子を特別養子縁組で養子とした場合には、再婚相手及びその血族と再婚相手の実子との血族関係は、民法第817条の9の規定により終了しません。
【参考】
民法第817条の9
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
民法第817条の3第2項(※ただし書きを抜粋)
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
次は、
特別養子縁組での相続人の例です。
(^^)
特別養子縁組での相続人の例
ここでは、
特別養子縁組での相続人の具体例を、
「原則」と「例外」それぞれ紹介したいと思います。
特別養子縁組と相続人の例(原則)
A(C・Dの養子、E・Fの実子)
B(C・Dの実子)
C・D(Aの養親、Bの実親)
E・F(Aの実親)
(例1:Cが被相続人となる相続人)
=D、A、B
(例2:Eが被相続人となる相続人)
=F
※相続順位1位、2位、3位の相続人がいない場合は、F(配偶者)のみが相続人となります。
特別養子縁組と相続人の例(例外)
A(Cの養子、Dの実子)
B(C・Dの実子)
C(Aの養親、Bの実親)
D(AとBの実親)
(例1:Cが被相続人となる相続人)
=D、A、B
(例2:Dが被相続人となる相続人)
=C、A、B
※AはCと特別養子縁組をしているが、AとAの実親Dとの血族関係は、民法第817条の9の規定により終了しません。
最後、
離縁後の相続人の例です。
(^^)
離縁後の相続人の例
民法第729条には、
「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」
と規定されており、離縁によって、養子縁組によって生じた血族関係は終了します。
では、
離縁によって相続人がどのように変わるのかを、具体例にて紹介したいと思います。
離縁後の相続人の例
A(前C・Dの養子、E・Fの実子)
B(C・Dの実子)
C・D(前Aの養親、Bの実親)
E・F(Aの実親)
(例1:Cが被相続人となる相続人)
=D、B
(例2:Eが被相続人となる相続人)
=F、A
※養子となった者は、特別養子縁組の離縁により、実親の相続人となります。
以上です。
(^^)
ま と め
■特別養子縁組で終了する血族関係の例外
再婚時に、再婚相手の実子を特別養子縁組で養子とした場合には、再婚相手及びその血族と再婚相手の実子との血族関係は、民法第817条の9の規定により終了しません。
■特別養子縁組での相続人の例
養子となった者は、原則、実親の相続人とならない。
■離縁後の相続人の例
養子となった者は、特別養子縁組の離縁により、実親の相続人となる。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
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