はじめに
こんにちは。
sorahachiです。
今回の 5分でワカル相続 の記事は、
【遺留分の改正前後と対象財産】についてです。
主な内容は、次の3点です。
・改正「後」の遺留分対象財産
・改正「前」の遺留分対象財産
では、
本文をどうぞ。
(^^)
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遺留分改正前後の請求方法の違い
民法の改正で、
遺留分の請求方法が以下の通り変更となりました。
■改正後
遺留分侵害額請求(金銭を請求)
適用:令和元年(2019年)7月1日以降の相続開始日
■改正前
遺留分減殺請求(遺産の返還を請求)
適用:令和元年(2019年)6月30日以前の相続開始日
上記のように、
遺留分の請求方法は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)が、改正日の前後でその請求方法が違ってきますので、注意が必要です。
また、
改正後の大きな違いは、
改正後は、遺留分を侵害された相続人の侵害分を、金銭に換算して精算できるようになり、遺留分侵害状態の解消を、改正前よりスムーズに行えるようになった点です。
次は、
改正「後」の遺留分対象財産です。
(^^)
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改正「後」の遺留分対象財産
改正後の遺留分対象財産は、
被相続人の遺産から生前に流出した財産を持ち戻して加えた、以下の財産が対象となります。
【改正「後」の遺留分対象財産】
被相続人の遺産(負債を控除したもの)
+①生前贈与(相続開始前1年内のもの)
+②生前贈与(遺留分侵害を知ってしたもの)
+③生前贈与(相続開始前10年内の特別受益)
+④生前有償行為(不相当な対価での取引)
※③は、相続人が対象
※①②④は、相続人と相続人以外が対象
改正前との違いは、
遺留分の対象となる相続人への特別受益に対して、被相続人の死亡日からさかのぼって、10年前までと制限が加わった事です。
この改正により、
特別受益分の遺留分対象財産への持ち戻しに制限が加えられ、遺留分算定のための財産が早期に確定し、相続人間の負担軽減がはかられました。
最後に、
改正「前」の遺留分対象財産です。
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改正「前」の遺留分対象財産
改正前の遺留分対象財産は、
被相続人の遺産から生前に流出した財産を持ち戻して加えた、以下の財産が対象となります。
【改正「前」の遺留分対象財産】
被相続人の遺産(負債を控除したもの)
+①生前贈与(相続開始前1年内のもの)
+②生前贈与(遺留分侵害を知ってしたもの)
+③生前贈与(相続開始前の特別受益)
+④生前有償行為(不相当な対価での取引)
※③は、相続人が対象
※①②④は、相続人と相続人以外が対象
改正前では改正後と違い、
特別受益分の遺留分対象財産への持ち戻しに制限が無い事です。
この事により、
遺留分対象財産の確定に時間がかかり、相続人間での負担が改正後よりかかっていました。
以上です。
(^^)
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ま と め
■遺留分改正前後の請求方法の違い
・改正後は遺留分侵害額請求(金銭を請求)
・改正前は遺留分減殺請求(遺産の返還を請求)
■改正「後」の遺留分対象財産
・特別受益分の持ち戻しに制限が加えられた。
■改正「前」の遺留分対象財産
・特別受益分の持ち戻しに制限が無い。
何かのお役に立てたら幸いです。
ではでは、また次回の記事にて。
sorahachiでした。
(^^)
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